産業廃棄物収集運搬許可申請とは?

産業廃棄物収集運搬許可申請とは、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬業を行うために必要な許可を都道府県知事(政令市長)に行うための申請です。

許可を取らずに産業廃棄物を運搬すると、違反になります。

目次

当事務所の業務範囲

当事務所でよく、お受けしているのは、「通常の産業廃棄物収集運搬」「積みかえ・保管を伴う廃棄物収集運搬」です。

よく言われること・・・

「お役所に書類を提出するだけなので簡単そうだから、自分で申請してみようかな!?」
と思ったが、集める書類の数が半端なかった、、、

と言われる方が多いようです。

実際に、行政に申請する場合は、

  1. 会社幹部の身分証
  2. 事業の計画書
  3. 事業に使う機材などの書類
  4. 収集・運搬にかかわる処分場の情報
  5. 事業にかかわる社員の情報
  6. 会社の事業を行う所在地などの情報
  7. 会社の財務状況が分かる書類
  8. 税の滞納がないことを証明する書類

など、都道府県に提出する書類はかなりの数に上ります。また、有害な産業廃棄物などであれば飛散防止策を記載しないといけませんし、車両のナンバーなどの車両情報も必要です。

また、それらの産業廃棄物を積み込む場所の都道府県だけでなく、処分場のある荷下ろしをする都道府県の許可も必要です。

一つの都道府県内で収集・処分が可能な場合は許可は一つで構いませんが、そうでない場合、同様の書類が単純に倍は必要です。

しかも、各都道府県によって内容や求められる情報が違う場合も多々あります。

自治体との連絡・相談・申請に時間をとられる

書類を一つ作成するにも、場合によっては自治体に確認の上作成する場合もあります。

そのため、連絡・相談を密にする必要がありますが、行政なので日中の9時~17時の開庁時間だけになりますので、通常の業務の時間帯と重なってしまうため、時間をとられます。

さらに遠方に申請先の行政庁がある場合、最初の申請は訪問して申請書を提出するためこれも時間をとられることになります。

専門用語や書類の要求している情報がわからないと調べるので時間がかかる。

分かる方は「石綿」という単語一つにしても、「いしわた」と読む場合もあれば「せきめん」と読む場合もある事などを御存じでしょうが、電話などで相談していてもこういった単語がいくつか分からない場合、ちんぷんかんぷんになり申請が滞ってしまいます。

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