ここでは、サイトー行政書士法務事務所の主な業務内容について紹介します。
産業廃棄物収集運搬許可申請
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬業を行うために必要な都道府県知事(政令市長)の許可を受けるために必要な申請書類、申請代行を行います。
無線局開局申請・無線従事者免許申請
他の行政書士の先生にない点で私自身が特殊第一級陸上無線技士・第二級海上特殊無線技士・航空特殊無線技士等の無線資格を持っているため、またハードウェアエンジニアの経験からも無線に関しての申請は得意分野になります。
行政不服申立
行政不服審査法という法律に基づき、行政(主に役所など)が納得のいかない処分(事柄の処理)をした場合に、裁判までいかなくても、処分の見直しを求めることができます。
仮に裁判を起こすとなると、お金もかかりますし、判決が出るまで時間もかなりかかってしまいます。
ところが、こちらの行政不服申立ですと、裁判所ではなく行政自身に不服を申し立てできますので、費用も比較的軽く済むうえ、処分を下した当の行政自身の問題ですので解決する場合もスピーディーに捗ります。
また行政不服申立を行って、それで納得のいく解決がなされなかった場合でも、その後に裁判所訴える事ができますので、(もちろん最初から裁判所に訴える事もできますが・・・。)行政不服審査+裁判所(一審~最高裁)と考えると4段構えの対処が可能です。
裁判所への控訴になった場合は、司法書士・弁護士の先生の出番となりますので、その際には、私が対応してはいけませんので、知り合いの先生を紹介させて戴きます。
車両ナンバー登録・車検代行
車庫証明や車・バイクの売買でのナンバー取得等の「自動車登録申請代行」「車検代行」「車庫証明」も承ります。 大型・大型特殊・牽引・大型二輪も、お預かりにうかがいが可能です。
車を陸運局に運転して検査に持ち込む場合でも、私自身が大型・大型特殊・牽引・大型二輪の免許も持っておりますので、別にドライバーをお願いする必要はありません。
特殊車両通行許可申請
一定の大きさ、重さを超える車両は、特殊車両と言われ、道路の通行には、あらかじめ道路管理者の許可をとる必要があります。その特殊車両の通行許可の取得の代行を致します。
軽貨物運送業許可申請
軽貨物運送業許可申請とは、貨物軽自動車運送事業という「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」を行うためには、運輸支局長(運輸監理部長)に、必要勝利を届け出る必要があります。また、届け出る書類は、営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)に提出する必要があります。
この運輸支局(運輸監理部)への提出書類の作成から申請代行までを行います。
タクシー・介護タクシー業許可申請
タクシー業、介護タクシー業を行う 許可を受けるためには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局に提出する必要があります。この「タクシー業許可申請」「介護タクシー業許可申請」の申請に必要な書類の作成、申請代行を行います。
その他の業務
その他にも行政書士は、「各種の申請代行」「法務相談」なども行っています。特に、行政書士の業務範囲は広く、弁護士に相談するほどでもないと思われているような悩みなどでも、私たち、行政書士に相談して頂ければ適切なアドバイスをさせて頂きます。
もしも、相談内容が、弁護士や司法書士、弁理士などの他の専門家の先生が必要な場合は、適切な専門家の先生を紹介させていただきます。